【小児矯正の費用】医療費控除の対象?歯列矯正で還付を受ける条件とやり方|旭川市の小児矯正|たくま歯科医院

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【小児矯正の費用】医療費控除の対象?歯列矯正で還付を受ける条件とやり方

【小児矯正の費用】医療費控除の対象?歯列矯正で還付を受ける条件とやり方

■小児矯正の費用負担を軽くする医療費控除の活用法


お子さんの歯並びが気になって小児矯正を検討しているものの、費用面がハードルになっている方は多いのではないでしょうか。


子どもの歯列矯正は医療費控除の対象となるケースが多く、確定申告を通じて還付を受けられる可能性があります。旭川市で小児矯正をお考えの方に向けて、控除の条件や申請方法を分かりやすくまとめました。


この記事の要点まとめ


  • 小児矯正は成長期の治療として医療費控除の対象となるケースが多い
  • 矯正装置費用や診察料、公共交通機関の交通費などが控除対象に含められる
  • 確定申告で医療費控除を申請すると所得税率に応じた還付を受けられる可能性がある

■小児矯正は医療費控除の対象になる?控除が認められる条件

■小児矯正は医療費控除の対象になる?控除が認められる条件

結論からお伝えすると、お子さんの歯科矯正は医療費控除の対象になるケースがほとんどです。大人の矯正では「美容目的」と判断され対象外となることもありますが、子どもの場合は事情が異なります。


◎子どもの歯列矯正が「治療」として認められる理由


成長期の歯科矯正は、噛み合わせの改善や顎の正常な発育をサポートするための治療行為とみなされやすい傾向にあります。


国税庁も、発育段階にある子どもの歯列矯正は歯や顎の成長を助けるうえで必要な治療と認めており、見た目を整えるだけの美容目的とは区別されるのがポイントです。


当院でも、お子さんのお口を健やかに育てる小児矯正に力を入れております。無料カウンセリングで費用面のご相談も承っていますので、お気軽にお問い合わせください。


◎控除対象に含められる費用・含められない費用


申請前に、対象になるものとならないものを整理しておくと安心です。


控除対象になるもの

  • 矯正装置の費用・調整料
  • 診察料・検査料
  • 通院に使った公共交通機関の交通費(タクシーは緊急時のみ含まれる場合があります)
  • 処方された医薬品の費用

控除対象にならないもの

  • デンタルローンの金利・手数料
  • 自家用車のガソリン代・駐車場代
  • 美容目的のホワイトニング費用など

デンタルローンを利用した場合も、ローン契約が成立した年の医療費として申請可能です。ただし金利部分は含められない点にご注意ください。


■歯列矯正で医療費控除の還付を受けるやり方と必要書類


制度の仕組みを押さえたら、次は実際の申請手順を確認しましょう。税の手続きに慣れていなくても、要点をつかめばそれほど難しくありません。


◎申請に必要な書類と事前準備


確定申告までに用意しておきたい書類は次のとおりです。


  • 医療費控除の明細書(国税庁ホームページからダウンロード可能)
  • 源泉徴収票(勤務先から受け取るもの)
  • 領収書(提出は不要ですが、5年間の保管義務があります)
  • 通院交通費のメモ(日付・区間・金額を記録)

ふだんから領収書をまとめて保管しておくと、申請時にあわてずに済みます。


◎確定申告での医療費控除の申請手順


手続きの流れをステップごとに整理すると、以下のようになります。


1. 1月〜12月に支払った医療費を集計する

2. 医療費控除の明細書を作成する

3. 確定申告書に控除額を記入する

4. 税務署へ提出する(e-Taxでのオンライン申請も可能)


e-Taxなら自宅から手続きが完了するため、忙しい方にも取り組みやすい方法です。


◎還付額の目安|小児矯正費用ごとのシミュレーション


計算式は「(年間医療費 − 10万円)× 所得税率」が基本です。具体的な目安を表にまとめました。


年間医療費課税所得330万円以下(税率10%)課税所得695万円以下(税率20%)
30万円約2万円約4万円
50万円約4万円約8万円

※住民税の軽減分も加わるため、実際の負担軽減額はさらに大きくなる場合があります。


当院では、年間10万円以上の医療費を支払った場合の控除についてもご案内しており、デンタルローンでの分割払いにも対応しています。費用面で気になることがあれば、お気軽にご相談ください。


■よくある質問


Q. 共働き世帯の場合、どちらの名義で申請するのが良いですか?

A. 生計を共にするご家族であれば、所得税率が高い方の名義で申請するのが一般的です。税率が高いほど還付額も大きくなるため、ご家庭の収入状況を踏まえて判断してみてください。


Q. 矯正治療が複数年にわたる場合、医療費控除はどう申請しますか?

A. 医療費控除は、1月〜12月に実際に支払った金額が対象です。治療期間が複数年にまたがるときは、それぞれの年で支払った分を年ごとに申請する形になります。


Q. 診断書は必要ですか?

A. 子どもの歯列矯正では、通常は診断書の提出を求められないケースが多いとされています。ただし税務署から確認を受ける可能性もあるため、あらかじめ担当の歯科医師に相談しておくと安心です。


詫摩 厚太

歯科医師


たくま歯科医院

詫摩 厚太

▶ 監修者プロフィール

経歴
北海道教育大学付属旭川小学校 卒業
函館ラサール中学校・高等学校 卒業
東京医科歯科大学 歯学部歯学科 卒業
福岡はなだ歯科クリニック 研修医終了
たくま歯科医院 勤務
資格・所属学会
一般社団法人国際歯周内科学研究会
日本小児矯正研究会 POJ Young Faculty
日本口腔外科学会
日本小児歯科学会
赤ちゃん歯科ネットワーク